" 県から水俣病と認定されるためには本人の申請が必要だ。しかし、教授は「水俣病は、有機水銀に汚染された魚介類を食べて起きた食中毒事件。喫食歴と関連症状があれば患者であり、申請など不要。届け出を受けた保健所は食品衛生法に基づき、速やかに調査しなければならない」と主張。医師が届け出を怠ったり、行政がこの法律を発動しなかったりして被害を拡大させた歴史は、カネミ油症事件や中国製の毒入りギョーザ事件でも繰り返された、と指摘する。"